大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)3916号 判決
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〔判決理由〕五、逸失利益について
<証拠>を総合すると、原告は昭和八年二月二日生れで本件事故発生当時満三四才の普通健康体の男子であり、石井工作所に自家用自動車運転手として勤務し、事故前一年間に年収六六五、一七九円を得ていたこと、および、原告が本件事故に遭遇し、前示認定の後遺症のために症状固定後少なくとも四年間労働能力を一四パーセント喪失するものと認められ、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。
また、原告は昭和四四年一月当時には月収六九、九六七円に昇給していたはずであると主張するが、右証拠によれば、石井工作所の給与体系が明規されたものではなく、単に他の職種の従業員の給与が年々上昇していたというに過ぎないことが認められるに過ぎず、自家用自動車運転手という原告本人の職務内容および勤続年数等を考慮すれば、蓋然性をもつて昇給するはずと推認することはできず、他に、昭和四四年一月当時には月収六九、九六七円になつていたはずであるとの事実を認めるに足りる証拠はない。
(本井巽 中辻孝夫 菅英昇)